気になるお金の話!火災保険でも保険料控除は受けられる?

火災保険の控除はない

火災保険でも保険料控除は受けられる?

火災保険に加入している場合、保険料は税金の控除対象になるのでしょうか?結論から言いますと、火災保険に加入していても保険料は控除されません

平成18年までは、所得控除制度の一つである「損害保険料控除」において、年末調整や確定申告の際に火災保険の保険料も控除対象となっていました。しかし、翌年1月からの税制改正で損害保険料控除が廃止されたため、火災保険の保険料は控除対象から外されてしまったのです。

経過措置に該当する火災保険もある

長期損害保険契約の中には、経過措置として一部には現在も例外的に保険料が控除対象になるものも存在します。それは平成18年12月31日までの契約で一定の要件を満たしている長期損害保険の場合です。
この要件とは、積立型の火災保険などのように、満期返戻金があり、保険期間が10年以上の長期に渡る保険契約を指します。

控除される保険料はしっかり申請したいですね
控除される保険料はしっかり申請したいですね

この契約は今から新たに加入することはできませんが、対象となる契約に加入している場合は、長い時間の経過で申告を忘れることがないよう注意したいものです。また、上記の期限以前に加入した年金払積立傷害保険(損保年金)も長期契約に該当します。

地震保険料控除制度のあらまし

先の税制改正によって廃止された損害保険料控除に代わって登場したのが、地震保険料控除制度です。

地震国である日本において、地震災害による損失に備えることは必須課題ですが、保険料の負担が小さくないことなどで、加入意識の高まりがいまひとつ鈍いことが指摘されていました。そうした事情から、地震保険料の負担を軽減して国民の自助努力を支援することを目的に、従来の損害保険料控除を廃止して地震保険料控除を創設することになったのです。

地震保険料控除は、払込保険料に応じて一定額が課税所得金額から差し引かれます。所得税(国税)は平成19年度分以降で最高5万円を上限とした払込保険料の全額個人住民税(地方税)は同20年度分以降で最高2万5千円を上限として、払込保険料の半額が課税所得金額から控除されるようになりました。

地震保険料控除は火災保険と切り離して申告を

地震保険は火災保険とセット加入するのが原則ですが、控除対象となるのは地震保険の部分のみ、居住用の住宅や家財の補償を目的とした「地震保険」の契約部分のみです。

火災保険の加入者は、控除対象となる地震保険の部分をチェックしてください。火災保険のみの契約で地震保険に加入していない場合は、控除対象外なので申告は不要です。

地震保険料控除の対象となる契約に加入している場合、および経過措置に該当する契約がある場合は、年末調整や確定申告で控除の適用ができますのでお忘れなく。

また火災保険と地震保険はセットで1契約、保険証券は1枚であり、払込保険料額は火災保険と地震保険を合算した金額になっていますので、払込保険料の内訳には注意しましょう。

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