オーナーは気をつけておこう!投資物件などの火災保険のポイント

収益物件を火災被害から守ろう

投資物件などの火災保険のポイント

現在、不労所得を目指して、都心部のマンション一室を投資目的に購入される方や、アパートを一棟購入される方が増加しています。

ではその賃貸物件が火事になった場合は、どのような被害が出るのでしょうか。購入物件からの出火が隣室に被害を及ぼす場合もあります。

また、周囲からのもらい火による火災で多大な被害を受けるケースも少なくなく、部屋の修繕や建て直しが必要となることもあります。

火災にあってしまうと修理代がかかるだけでなく、修理している間は家賃収入が入ってこなくなり、2重の出費となってしまいます。
賃貸マンションや賃貸アパートをローンで購入された場合はローンも支払わなければならず、生活が立ち行かなくなってしまう可能性があります。

そこで火災保険の加入が必要となるのですが、賃貸物件の火災保険がどういう仕組みとなっているのかを説明します。
賃貸マンションや賃貸アパートには、これらの物件に入居する人(入居者)が加入する損害保険と、オーナーが自ら加入する損害保険の2種類があります。

オーナーが自ら加入する保険とは

マンションやアパートなどの賃貸物件は入居者も契約時に保険に入りますが、入居者の保険でカバーできない損害もあるため、オーナーも火災保険に加入しなければいけません。

アパートなど建物一棟を所有している賃貸物件オーナーの場合、専有部分や共用部分の区別なく建物全体に火災保険をかけます。

マンション一室を区分所有しているオーナーの場合は、専有部分の建物について火災保険をかけます。

マンションの管理組合が管理する共用部分は、一般的に管理組合で火災保険をかけています。

区分所有であっても一棟所有であっても、物件オーナーがかけるのは建物の火災保険であり、入居者の家財については入居者自身が火災保険をかけることになります。
オーナーがかける建物の火災保険は、入居者や第三者の過失によって発生した火災だけでなく、窃盗や事故による損害も補償します。

大事な収益物件、保険もしっかり検討したいですね
大事な収益物件、保険もしっかり検討したいですね

入居者が加入する保険

ちなみに部屋を借りるときに不動産会社で契約する火災保険は、入居者の家財の補償のほか、個人賠償責任借家人賠償責任の2つを補償するのが基本です。

個人賠償責任

個人やその家族が日常生活で誤って他人にケガをさせたり、他人の物を壊したりして、損害賠償金や弁護士費用などを負担した場合の損害を補償する保険です。
例えば入居者が水漏れを起こして下の部屋が水浸しとなった場合などの損害賠償を補償します。この保険は火災保険のほか、自動車保険や傷害保険など多くの損害保険に特約として付帯できます。

借家人賠償責任

賃貸物件に入居している者が火を出した場合、重大な過失がなければ近隣への損害賠償責任は負いませんが、大家さんに対しては重大な過失がなくても損害賠償責任を負うことになります。それに対処するために入る補償となります。


賃貸物件のオーナー側からすると、入居者には借家人賠償責任をオプションとしてセットした火災保険に加入してもらうのが安心です。

入居者の火災保険の詳細について気になる場合は、管理を依頼している不動産会社に確認してみましょう。

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